このようなお客様はいらっしゃいませんか?
経理が分からないので、帳簿もつけていない
忙しくて、帳簿や伝票を作る時間がない
経理を雇うほどの余裕もない
経理が辞めてしまい、後任も見つかっていない
経理にかけるコストを抑えたい
毎月の業績が分かるような経理をお願いしたい
税金の専門家に経理をお願いしたい
あなたの会社では、経理にどれだけのお金がかかっているか考えたことがありますか?
そこまでお金をかけた経理が、どれだけ会社の業績に貢献していますか?
経理の方は、税金の計算の仕方まで分かってらっしゃいますか?
このように考えていくと、記帳事務を中心とした経理に人件費がかかってはいるものの、なんだか無駄にお金を払っているような気がしてきませんか。
確かに、経理業務をきっちりと行っていくことは、会社の決算において重要です。
ただ、そのコストが無駄にかかりすぎている場合が、多くの会社で見受けられます。
このようなときは、竹内幹税理士事務所の記帳代行サービスをご利用下さい。
決算・法人税申告
全ての法人は、事業年度が終わったら、決算を行い、決算に基づいて、税金の申告と納付を行なわなければなりません。
主な税金は、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税です。
その中で、法人税とは、会社の所得(売上その他から必要経費などを差引いた額)に課税される税金のことで、個人の所得に課税される所得税、消費税と並び、国税にあたります。
尚、法人税の税率は、普通法人の場合は、所得金額の30%で、申告期限は、原則としてその会社の決算期末の翌日から2ヶ月以内となっています。
申告書の提出先・提出期限・納付期限
科目 | 提出先 | 提出期限 | 納付期限 | |
---|---|---|---|---|
法人税 | 税務署 | その事業年度終了日の翌日から 2ヵ月以内。 | 同左 | |
消費税 | 税務署 | |||
法人住民税 | 都道府県民税 | 都道府県税事務所 | ||
市町村民税 | 市町村 (市役所・町役場等) | |||
法人事業税 | 都道府県税 事務所 |
※東京都の特別区(23区)内のみに事務所を有する会社については、都税事務所のみに提出します。
それでは、法人税のスケジュールを確認いたしましょう。
決算日はいつ?
決算日が分からない方は、まずは決算日を調べることからはじめましょう。
決算日は会社設立時に作成している、定款(ていかん)と呼ばれる書類に書かれています。
定款の中に、「事業年度」についての記載がありますが、そこに「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする」というような文章がありますので確認ください。
申告期限はいつ?
法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。
実際の日程で考えると、
3月31日が決算日の場合
法人税等の申告期限は5月31日です。
9月30日が決算日の場合
法人税等の申告期限は11月30日です。
12月31日が決算日の場合
法人税等の申告期限は2月28日または29日です。
※ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。
申告書の提出期限は延長できるか?
一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。
ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。
税金の納付期限も決算日後から2ヶ月後税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。
税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。
》》法人税申告をしていない場合
》》税金を期限までに納付しない場合のペナルティ
当事務所では、ご相談者様からお伺いした情報やいただいた資料については、税理士の守秘義務により秘密厳守いたしますのでご安心ください。
年末調整
年末調整の手順と内容
必要な申告書の配布
・11月の中旬頃までに所定の用紙を従業員全員に配布します。
・12月の上旬までに上記の用紙を回収します。全従業員の給与所得等の集計
・会社の全従業員の給与台帳を完成させます。
・各人の給与と賞与の総額・源泉徴収税額・給与所得控除後の給与所得の金額を計算します。必要な申告書の回収及び内容確認
・上記書類の記入漏れや不備・必要添付書類等、申告書の内容を確認し、不備があれば修正します。
課税給与所得金額及び税額の計算
・各種所得控除額を計算します。
・給与所得額から各種所得控除額の合計額を控除し、課税給与所得金額と年税額を計算します。過不足額の計算と還付または徴収
・源泉徴収税額と計算した税額を比較し、個人別に所得税の過不足額を計算します。
・もし過不足があれば還付または徴収します。計算後の所得税の納付・事務手続き
・年末調整後の翌年1月分の所得税納付書及び支払報告書等の書類作成をします。
源泉徴収票の提出
・年末調整が終わったら源泉徴収票を作成し、提出します。
・給与支払報告書及び総括表 ⇒ 市役所へ提出
・合計表、支払調書(不動産・報酬等)、源泉徴収票など ⇒ 税務署
上記が年末調整の手順と内容ですが、従業員の方が多い場合、大変面倒な作業です。
そこで、面倒な年末調整は竹内幹税理士事務所にお任せ下さい。
経理担当者に割増の残業代を支払うよりもきっとお得です。
法定調書
法定調書とは、「だれがいくら、どのような種類の収入を得ているのかを税務署に知らせるため」に、各納税義務者に所得金額や資産等の状況の書類提出を義務付けているものです。
主な法定調書の種類と提出義務者
法定調書の種類 | 提出義務者 |
---|---|
給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書 | 給料、賞与等 |
退職所得の源泉徴収票と特別徴収票 | 退職手当、一時恩給等 |
報酬・料金・契約金及び賞金の支払い調書 | 原稿料、印税、講演料、税理士・弁護士・司法書士等の報酬、 外交員・集金人等の報酬等 |
不動産の使用料等の支払調書 | 地代、家賃、権利金、更新料、名義書換料等 |
不動産等の譲受の対価の支払調書 | 土地・建物等の譲受け代金 |
不動産の売買または貸付の斡旋手数料の支払調書 | 不動産業者等の仲介手数料等 |